HappinessAC会則
総 則
(名称)
第1条 本会の名称は、HappinessACとする。
(事務局)
第2条 本会の所在地は、神奈川県秦野市鶴巻北1丁目10-12ハウスM205号室に置く。
(目的)
第3条 本会は、陸上競技の技能の向上を図りアスリートの育成、会員相互の親睦を深めることを目的とする。
(活動・事業の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために必要と認める活動を行う。
会 員
(会員)
第5条 本会の会員は、次の種類とする。
(1) 正会員は、所定の月会費を納入することにより、何度でも活動に参加できる会員である。
(2) 週1会員は、所定の月会費を納入することにより、週に1回活動に参加できる会員である。
(3) Privileged会員ランクSは、指導者の推薦による強化選手であり、月会費が免除となり、何度でも活動に参加できる会員である。
(4) Privileged会員ランクA・B・Cは、指導者の推薦による強化選手であり、所定の月会費を納入することにより何度でも活動に参加できる会員である。
(5) 都度会員は、練習参加ごとに所定の月会費を納入することにより活動に参加できる会員である。
(会費)
第6条 本会の会員は、会費を納入するものとする。会費については、月会費もしくは都度納入とし、一度納入した会費はいかなる理由があろうと返還しない。また、毎月20日までに翌月分の月謝を納入するものとする。
(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、所定の用紙を記入し会費と同時に納入するものとする。また、同時に財団法人スポーツ安全協会の保険に加入するものとする。保険料は、入会と同時に支払うものとする。
(退会)
第8条 会員は、退会する旨を代表に申し出ることにより、任意退会することができる。会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。または指導者の過半数の同意を得ることにより会員を退会させることができる。
(1) 本人が死亡したとき。
(2) 代表との音信が1ヵ月以上不通になったとき。
(3) 3ヶ月以上、活動に参加しなかったとき。
(4) 第3条の目的への不賛同。
(5) 不祥事を起こしたとき。
(6) 会費を3ヶ月延滞したとき。
(7) 指導者の指示に従わないとき(事前に厳重注意あり)。
また、退会を希望する者は、退会日の1ヶ月前に代表者に申請をする必要がある。
役 員
(役員)
本会には、以下の役員を置く。
代表・監督 古藤 涼平
選手兼任コーチ 津吹 アイリ
運営アドバイザー 上出 恵史
(職務)
第9条 代表は、会員と運営アドバイザーの意見を聞きながら、本会の業務の役割分l担を指示するとともに、統括を行う。選手兼任コーチは、本会の運営上の重大な問題に関して助言を行い、代表を補佐しこれに事故があるとき、又は欠席の時は職務を代行する。
(解任)
第10条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第四章 総 会
(総会)
第11条 本会の総会は、正会員・都度会員・Privireged会員を持って構成し、必要があるときに、随時開催できるものとする。
会 計
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。本会の会計は、代表の個人事業として会計する。
附 則
第13条 この会則は、平成24年7月1日から施行する。
改 正
第14条 この規約は、代表のと役員の同意により改正することができる。
2014年4月1日 施行
2015年6月12日 改正・施行
2015年7月1日 改正・施行
2015年9月16日 改正・施行
2016年3月13日 改正・施行
2016年5月2日 改正・施行
2016年7月1日 改正・施行
2016年9月7日 改正・施行
2017年1月10日 改正・施行
2018年1月1日 改正・施行